吉永公認会計士・税理士事務所
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個人が外貨定期預金の満期到来した場合の課税関係

2018年7月9日

個人が外貨取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付及び借入等)を行った場合には、その外貨建取引の金額は、その外貨建取引を行った時の外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得金額を計算することとされています。
この場合の円換算額は、原則として、その取引を計上すべき日における電信売買相場の仲値(売相場と買相場の仲値)によることとされています。
但し、先物為替契約等により、外貨建取引によって取得または発生する外貨資産。負債の円換算額を確定させ、かつ、その先物外国為替契約等の締結日にその旨を帳簿書類等に記載した時は、その確定させた円換算額をもって、その資産又は負債に係る外貨建取引の金額とすることとされています。

なお、外国通貨で表示された預貯金を受け入れる銀行、その他の金融機関を相手方とする契約に基づき預入が行われるその預貯金の元本に係る金銭による同一の金融機関に同一の外貨通貨で行われる預け入れ、あるいは、満期日に払い出したその外貨を他の金融機関に同一の通貨で預け入れた場合も、外貨建取引に該当しないこととされています。

外貨建取引とされる満期によって円貨あるいは他の外国通貨でと交換した時に生じた為替差益は、原則として雑所得として課税されます。

なお、国内において支払われた外貨預金の利子は、15.315%の源泉分離課税とされており、源泉徴収されており、確定申告する必要はありません。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。