平成26年2月から保証協会がはじめた「経営者保証によるがガイドライン」を実効性のあるものにすべく、経営者個人の保証に依存しない融資制度を普及させるための具体的な基準が明らかになってきています。
全国の信用保証協会がはじめた「経営者保証がガイドライン対応保証」は、活用を検討できるものでしょう。
定められた要件を満たす中小企業は、信用保証協会と金融機関が提携した「経営者保証によらない融資」を受けることが可能となります。
保証の限度額は、一般の普通もしくは無担保保証で2億8,000万、保証期間は運転資金で3年以内、設備投資は5年以内、保証率は0.45%から1.9%以内でそれぞれの保証協会が決定することになります。
但し、金融機関は、同制度に基づいた信用保証付融資実行と同時に、その60%以上の金額の融資を金融機関のプロパー融資を無保証人で実行しなければいけません。
さらに、条件として、
①経営者個人と法人の資産負債が明確に区分されていること
②法人と個人の借入金の貸借が社会通念上の適切な範囲を超えていないこと
③法人からタイムリーな財務情報が提供されており、本融資実行後も提供されること
④法人のもの資産。収益力で借入返済能力があること
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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