法人が事業の用に供した減価償却資産で、使用可能期間が1年未満である場合は、その事業の用に供した日の属する事業年度において、直ちに、その資産の全額を(損金)費用処理することができます。
1年以上使用できる場合は、耐用年数に基づき、その期間にわたって、減価償却計算を行い(損金)費用処理する必要があり、取得価額相当額を(損金)費用処理するにはある程度の期間を要します。
では、1年未満かどうかをどのように判定するかです。
法定耐用年数でみるのではなく、
①法人の属する業種において一般的に一般的に消耗性のものとして認識され、しかも
②法人の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるかどうかで判定します。
つまり、法定耐用年数は、最高償却限度を定めるものであり、実際の使用期間と異なるものであります。