吉永公認会計士・税理士事務所
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節税・・会社や個人事業主が従業員の食事代負担すると・・

2014年9月8日

従業員の食事代を会社や個人事業主が負担するとどうなるでしょう・・・
通常は、現物給与として課税されます。
1日1食500円として22日間だと、11,000円となり、これが給料とみなされて税金を支払わなければbなりません。

課税されなくするには、その分を給与として、食事手当みたいなものをつけて給与課税するのですが、ある一定の条件を満たしたうえで、ある一定金額までは、非課税となり、給与課税がされません。

非課税にするには、食事代の半分以上を本人に負担させるとともに、会社が食事を支給することが必要です。
次にその金額ですが、会社や個人事業主は、月額3,500までです。

1日1食500円として、22日で11,000円の場合、3,500円が最高限度額であることから、その差額7,500円を給与から差し引けば、3,500円の食事手当については、給与課税されません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。