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売上債権等の貸倒損失が経費ではなく、寄付金と認定される時は・・

2014年9月1日

売上債権が相手先の倒産等で回収できなくなったときは、貸倒損失処理することによって、本来は、損金(経費)として認められるべきものであります。

しかしながら、この場合、貸倒損失処理が経費(損金)として認められるには、債権放棄等を受ける法人が債務超過等の財政状態の悪化が要件とされています。
そうでないときは、貸倒処理した側の貸倒損失は、税務上、寄付金という扱い、つまり、寄付金の金額が、一定の限度額超えれば、経費(損金)として認められません。
すなわち、原則、債権放棄はあくまで得意先の財政状態が悪化し、回収不能が予測されたときに初めて行われるのであるから、そうでないときは、例えば、同族関係者の利益操作(利益付替)等のために行われる債権放棄は、税務上、その同族関係者に対する寄付金と認定されます。

上記のようなケースによる貸倒損失は、寄付金扱いとなりますので、御留意ください。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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