昨今、台風や雨の影響で被災している事業者は少なくないでしょう。
1日も早い復旧されることを祈念いたしております。
さて、被災された事業者に対して、今後も取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程において支出する災害見舞金等は、慰安、贈答のために要する費用というよりは、むしろ取引先の救済を通じて自らが被る損失を回避するための費用であるとみることができることからその実質に着目して、交際費等に該当しないものとして取り扱うことになっております。
災害見舞金の支出以外にも、事業用資産の供与もしくは役務の提供にために要した費用は、交際費等に該当しないものとして取り扱われます。
では、債権を放棄した場合はどのようになるのでしょうか。
一般的には、一定の要件に該当しない限り、寄付金等として取り扱われ、寄付金の損金(経費)算入限度額が決められており、損金(経費)にすることが困難な場合が多いです。
しかしながら、災害に起因する場合、取引先救済し自らが被る損失を回避するためである債権放棄であることから、寄付金、交際費等の取扱ではなく、経費(損金)として認められるように定められています。