営業活動として、打ち合わせを行い、そのために交際費、会議費が発生します。
打ち合わせ回数が著しく多く、その費用が多額化したときの費用は、冗費と認識され、税務上、損金処理が認められないことがありますのでご注意ください。
では、どの程度までの回数なら損金処理(損金処理しても、損金算入額として税務上認められる範囲は定められています)として認められるかですが、目安としては下記のようなものでしょう。
①法人側担当者と得意先担当者とが常時同一人物であれば、同一の人物が繰り返し打ち合わせをしても無駄であり、時には不正行為の存在が疑われることもあり、いずれにせよ冗費と判断されやすいでしょう。
②スポット的に多くの客と打ち合わせを行って打合わせ費を支出しても、あまりにもその成約率が低く経費倒れとなるときは冗費と判断されやすいでしょう。
③現在及び将来的にも粗利益率の低い商品であるにもかかわらず、多数回打ち合わせを繰り返し費用支出を行えば、対象取引の粗利益が確保されなければ、無意味の支出となります。
これだと、冗費というい疑義が発生しやすいです。
経営的にも、不採算となり好ましいものではありません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。