「公表されている私的整理手続」は、事業再生において債権放棄を行う場合は、株主責任の明確化を求めています。
支配株主の権利を消滅させることはもとより、株主のガバナンス欠如責任の観点から、増減資により既存株主に割合的地位の減少あるいは消滅を前提としています。
しかしながら、中小企業の再生を考える場合、柔軟な対応が必要となるケースが多いです。
中小企業は、家業として、事業を行ってるケースが多く、経営者一族を株主から排除してしまうことは、取引先等の信用を失い、事業自体を毀損してしまう危険性が高いこともあります。
そこで、支配株主の範囲を柔軟に考え、たとえば、事業を毀損させた経営者に関する株主責任はしっかり撮ってもらうが、それ以外の一族の株式を残すことも考えられます。
このような対応で、企業の事業価値を維持できれば、債権者にとっても合理性が認められるでしょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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