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消費税の取り扱い 資産の滅失、入会金支払いの場合

2014年7月3日

消費税における課税仕入れとは、事業として資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供を受けることであります。
上記の考え方に照らして、資産の滅失や入会金は下記のような扱いになります。

滅失等した資産
課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失もしくは亡失した場合または盗難にあった場合などのように、結果的に資産の譲渡等を行うことが出来なくなった場合であっても、その課税仕入れ等について税額控除ができます。

入会金
事業者が、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブ等の会員になった際に支払った入会金(脱退等に際し返還されないものに限る)㋩、課税仕入れに係る支払対価に該当します。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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