取引先に販売した商品の売上代金と仕入代金あるいは預かり保証金と相殺した場合に発行する相殺領収書を発行することがあります。
この場合は、この領収書に印紙税が課税されるでしょうか・・・?
一般に債権と債務を相殺した場合に、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。
5万円以上100万円以下の売上代金の受取りの領収書を発行すると、金銭の受取書として、200円の印紙税が発生します。
しかし、このような相殺の場合は、領収書として発行されますが、金銭又は有価証券の受領事実ではないので、印紙税法上の受取り書には該当せず、、印紙税は課税されません。
しかし、たとえ相殺の事実を証明するため作詞される領収書であっても。その事実が文書上明らかでないときには、その領収書は、文書上は金銭又は有価証券の受取事実を証明しているとみられますので、印紙税法上の受取文書に該当し、印紙税が課税されることに御留意ください。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。