金銭債権が事実上、回収不能であることを理由に貸倒損失処理できるのは、金銭債権の全額が回収不能である場合においてのみ認められることが明らかにされています。
では、回収不能となった金銭債権の貸倒処理の時期ですが、回収不能が明確になった限りにおいて、直ちに貸倒処理を行うというのが、会社法ないしは企業会計上における考え方であり、法人税基本通達において、貸倒損失処理の時期については、「回収できないことが明らかになった事業年度において貸倒れとして損金処理をすることができる」ことが明らかにされており、貸倒れが明らかになった事業年度において貸倒として処理しなければ、翌期以後においては貸倒れとして損金経理することは認められていません。
注意すべきなのは、意識的にあるいは失念して、貸倒処理すべきものを、貸倒損失発生時期に貸倒処理せずに、翌期以降に処理した場合、税務上の損金として認められないこともあります。
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