売上不振で、これを打開するために、販売代理店に対して、売上に対する割戻を大幅に増加させることがあります。
これは、妥当な販売政策か否かが判断され、その支出目的がどのようなものかです。
場合によっては、税務上の損金となりません。
税の考え方は、法人と法人・個人間の取引価額はすべて時価とすべきとされており、時価と異なる価額で取引が行われれば、その低・高価差額につき寄付金(税務上、損金扱いとならない)、受贈益等があったと認定され、税務上、課税されることがあります。
例えば、親会社がある取扱商品につき売上割戻額を増額して、それを子会社等特定の法人の経営補助のために供与すれば、その高額部分は、支出法人の寄付金とされ、寄付金損金算入限度額を超える部分は損金算入が否認されます。
これらは、子会社に限らず、法人の役員、使用人以外の外交員に対して支払う歩合給、販売代理特約店等についても同様であります。
ただ、全ての取引先について、高額でも、これが時価とみなされ、税務上は、寄付金等の議論なく、損金算入されるでしょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。