小規模企業は、創業を行ったり、生産性の向上等の経営基盤の強化を図るための設備投資を行う上で、大企業や中堅企業と比較して一般に信用力や資金調達力が脆弱であることから、設備導入を検討してもそのために融資を受けることが困難なことが多々あります。
このような状況であることに照らして、小規模企業の創業及び経営基盤の強化に必要な設備導入の促進を図ることを目的として、小規模企業者等設備導入資金制がを設けられました。
この対象者は、小規模企業者(常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業の場合は5人)以下の事業者、従業員50人以下の中小企業者で一定の要件を満たしているもの)、創業者(1ヵ月(会社を設立する場合は2ヵ月)以内に新たに事業を開始する具体的な計画を持っている者、創業後5年以内の者)であります。
無利息で創業者(起業)の事業を行うための必要な設備投資、小規模企業者等が経営基盤を強化するために導入する設備であって、企業の付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれるもの(5年間で10パーセント以上)、公害防止等設備として定められた設備設備を導入するためのもので、設備投資基金の1/2までを、なんと、無利子で融資するもにであります。
融資限度額は、原則4000万であります。(ただ、状況によっては、限度額が6000万になることもあります。)
申し込みは、各都道府県の中小企業支援センターとなります。
この制度は、意外としられていません。
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