会社が社長(役員)から資金を借り入れる場合の注意点(税務調査)
2014年4月21日
会社が資金不足となり、金融機関から融資をすぐにいけることができない場合、社長(役員)が資金を会社に貸し付けするする場合があります。これは、注意しないと、税務調査等でトラブルとなるケースがあります。
必ず、社長(役員)個人の預金口座から法人口座に直截振り込みをしてください。
こうすることによって社長(役員)個人と会社との預金取引が連動するからです。
現金払い戻しや預け入れで行うと、社長(役員)預金口座の払い戻しが確認できても、現金の受け入れ記録が不存在(帳簿未記載)のこともあり、証拠がなく、社長(役員)から会社への貸付と認定されにくいこともあります。
また、社長(役員)個人口座と会社預金口座が連動していなく、会社預金口座に社長(役員)自身が現金を預け入れて会社に貸し付けた場合、会社の簿外預金があるのではないかと疑念を税務当局にもたれてしまいます。
また、社長(役員)から現金で会社預金口座へ入金されたことが、立証されないと、会社は不明入金ありとみなされ、通常の税率より重い、使途秘匿金課税される可能性もあります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで
役員借入金に関する税務、会計のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。