事業者が、事業活動をしている中で、仕入や売上の金額を決めずに、取引を行うこともあるでしょう。
しかしながら、これが課税期間(個人事業者なら1月から12月、法人なら各法人で定めた決算期間)までにきまらないこともありえます。
これだと、売上や仕入金額が確定しないため、消費税金額はどのようになるのかという疑問が生じてきます。
この場合は、決算期末の現況により売上あるいは仕入金額を見積もって消費税金額を見積もることとなります。
例えば、見積書があれば、これに基づくことも一法です。
見積書等なければ、交渉経過等踏まえて、事業者が判断するしかないでしょう。
このような見積もりにて消費税を計上した場合、その後確定した消費税額が見積もりした金額と異なる場合、その差額は確定した日の属する課税期間において計上することで認められます。
つまり、見積もり消費税額に加算あるいは減算することになります。
建設業関係は、対価が決まらず工事等進める場合がすくなくないでしょうから、このようなことはでてくることがあるでしょう。
当初、見積もりで消費税あげていても、課税期間までに消費税額が確定すれば、このような見積もり計上することはないでしょう。