吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 従業員等の不正によって生じた損失が経費(損金)となるタイミング


トピックス


トピックス

従業員等の不正によって生じた損失が経費(損金)となるタイミング

2014年3月31日

従業員等の不正によって、会社が損害を被った場合、会社は従業員に対して損害賠償請求できるが、実際にいくらになるかは、個々の状況によって、金額は変動します。

損害賠償請求した場合、税務的には、被害による損失と従業員等に対する損害賠償請求権が発生することになるから、被害が発生したタイミングでは、実質的な損失として、税務上の経費(損金)にはなりません。
では、経費(損金)として認められるには、損害賠償がされない、あるいは、損害賠償されても損失の額に満たないことが確定した場合に、その金額、あるいは、その満たない金額について経費(損金)として認めるということになっています。
具体的には、被害を発生させた従業員等との協議や裁判により、実際に賠償される金額が確定した段階で、損失額金額または賠償されない部分の金額が税務上の経費(損金)として認められることになります。

また、本来、損害賠償請求すべきなのに、しなかった場合には、当該不正した行為者等にたいする経済的利益供与の問題が生じる恐れもあることにも留意する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

不正行為発生に関する税務、会計のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。