今は、当社は、業績悪化していないが、主要な取引先が銀行不渡りが発生し、今後の当該相手先の見込みを調査したところ、業績は悪化する一方で、数カ月後には当社の売上が激減することが避けられない見込みとなるような、つまり、今は当社の業績は順調だが、今後悪化することが見込まれる場合、役員報酬減額した場合、税務上、認めれるかということです。
現状では売上等の数値的指標が悪化しているとまでは言えませんが、役員給与の減額等の経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後の経営悪化が不可避と認められる場合は、業績悪化改定事由による改定に該当するものとして取り扱われることになりました。
上記以外の場合でも、例えば、主力製品に瑕があることが判明して、今後、多額の損害賠償金やリコール費用等の支出が避けられない等の場合も業績悪化事由に該当しますが、客観的な状況がない単なる将来の見込みにより役員給与を減額した場合は、業績悪化改定事由による改定に該当せず、税務上、認められませんので、ご留意ください。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。