吉永公認会計士・税理士事務所
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不動産貸付業と個人事業税

2018年6月4日

個人事業者の方が、確定申告を終えれば、該当する事業の事業所得があれば個人事業税が課されるのが一般的です。
どのような事業が課税されるかといえば、第1種事業(物品販売業、製造業、不動産貸付業や駐車場等の商工業に属す津もの37業種)、第2種事業(原始産業に属するもので3業種)、第3種事業(資格又は届出を要する自由業で30業種)のいずれかに該当する事業です。

第1種事業の「不動産貸付業」と「駐車場業」には、次のように、貸付の規模を総合的に勘案して課税する認定基準があります。
①不動産貸付業
・アパート、貸間等の一戸建住宅以外の住宅の貸付は、居住用の独立的に区画されている部分が10以上で課税されます。
・一戸建住宅の貸付は、棟数が10以上で課税されます。
・住宅用土地の貸付は、貸付契約件数が10以上又は貸付総面積が2,000㎡以上で課税されます。
・一戸建住宅とこれ以外の住宅の貸付又は住宅と住宅用土地の貸付を併せて行っている場合等は、上記の均衡を考慮して取り扱わてます。
②駐車場業
・構築物である駐車場は1台以上
・構築物以外の駐車場は10台以上

それゆえ、上記に該当しなければ、所得税や住民税課税されても個人事業性は課税されません。
また、個人事業税は地方税ですので、地方税の認定基準とともに、条例で各都道府県が独自に認定基準を定めている場合ありますので、ご留意ください。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。