保証協会付き融資を申し込まれる方で、平成25年4月1日より、下記のいずれかのケースに該当する場合、信用保証料率割引(0.1%割引)が行われます。
そのケースとは、
①決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が商業登記簿謄本等により確認できる会社
②「中小企業の会計に関する基本要領」の全項目に準拠して計算書類(決算書)を作成されている会社
です。
①は、会計参与の決算に対する責任が重いことから、きっちと決算書を作成します。
②は、会計参与いなくても、決算申告業務を行った、公認会計士または税理士が、「中小企業の会計に関する基本要領」このチェックリストを活用して、決算をチェックします。
なお、全項目の準拠が要件です。
この①あるいは②の要件を満たすには、定められた基準にしたがい決算を行うというものです。
金融機関等に自社に好印象あたえるための決算書の操作や調整を行わないということを意味します。
決算操作や調整おこないますと、②のチェックリストの全項目を満たすことはできませんので、信用保証料率割引(0.1%割引)が適用されないということを意味します。
これは、一言でいいますと、適正な決算書をつくるということであります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
貴社に適した資金調達の方法のご支援は当事務所にお任せください