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準確定申告書を提出した場合の住人税・事業税申告書の提出は?

2014年3月3日

所得税の確定申告書を提出した場合については、その確定申告書の提出をもって、個人の住民税の申告書の提出があったものとみなされています。
この場合には、その所得税の確定申告書に記載されている事項で個人の住民税の賦課徴収に必要な部分については、その提出された確定申告書にその旨の記載がされているものとみなすこととされています。
したがって、個人の住民税の課税標準である総所得金額の算定については、所得税の確定申告書の計算によるとされ、住民税の確定申告書提出は必要なしとなっています

個人の事業税についても、ほぼ同様の措置が講じられていますが、住民税と異なり、年の中途において死亡以外の理由によりその事業を廃止した相続人が提出した所得税の確定申告書については、その提出があったとみなされないこととされています

したがって、得税の準確定申告書を提出した場合、個人の住民税については、提出があったとみなされますが、個人の事業税については居住者が年の中途において死亡した場合において相続人が準確定申告書を提出する場合を除き、その提出があったものとみなされず。事業税の申告書を提出する必要があります

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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