旅客運賃、映画、演劇を催す場所等への入場料金、その他の不特定かつ多数の者に対する役務提供サービスの代金を新税率引き上げ施行日前に領収している場合は、その対価に対応する役務提供サービス等が新税率引き上げ施行日以後であっても、その取引にかかる消費税は旧税率となります。(新消費税率適用施行日は平成26年4月1日の場合 平成26年4月に観劇を提供しても、平成25年3月までに代金領収していると、旧税率の5%となります。)
この適用範囲は、
①汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃
②映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、または聴かせる場所への入場料金
③競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
④美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定多数の者が入場する施設又はこれらに類するものへの入場料金
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。