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事業再生・・中小企業における再建計画立案の留意点

2014年2月20日

事業再生のための再建計画の立案には、当該企業の有する債務の一部免除、残債の支払い期限の猶予と分割払い、金利水準等の「権利の変更」について取り決めます。分割払いが十分できることを示すために、資金計画を示すことになります。
またさらに、その実現可能性を示すために、損益計画、設備投資計画、人員計画、研究開発計画、経費計画等から構成される中長期経営計画を立案し、これらの計画を実現するための行動計画、アクションプランも同時に示すことになります。

債権者の権利変更については、DES(デッドエクイティスワップ 債務と株式を交換すること、すなわち「債務の株式化」)は上場会社やM&Aを想定しているため、中小企業の場合は困難です。
債権放棄については、地域金融機関ではまだまだ債権放棄の実績が少ない上、他社に波及することを恐れて消極的なところが多いです。
DDS(ディーディーエス 既存の貸出債権を他の一般債権よりも返済順位の低い「劣後ローン」に切り替える)は、最近実例がでており、回数が他の全ての債権に劣後することになるので、最近注目
されています。
しかし、これも使い方を誤ると、問題の先送りになることもあるので慎重に判断する必要があります。

また。債権者に債権放棄を依頼するには、株主責任と経営責任を明確化する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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