産業競争力強化法が平成26年1月20日(特許料の軽減措置等に係る規定については、平成26年4月1日から施行)より施行されました。
これは、質の高い設備投資(機械装置、工具器具備品、建物、建物付属設備、構築物、ソフトウエア)の促進によって事業者の生産性向上を図り、日本経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入した場合、減税を行うものであります。
①平成26年1月20日)から平成28年3月31日までは、即時償却と税額控除(5%。ただし、建物・構築物は3% ただし、当期の法人税額の20%が上限)のいずれかを選択します。
②平成28年4月1日から平成29年3月31日までは、特別償却(50%。ただし、建物・構築物は25%)と税額控除(4%。ただし、建物・構築物は2% ただし、当期の法人税額の20%が上限) のいずれかを選択します。
中小企業においては、税額控除を選択する場合、
資本金3,000万円以下の法人等及び 個人事業主 →税額控除は10%となります。
資本金3,000万円超1億円以下の法人 →税額控除は7%となります。
この減税は、A(先端設備)、B(生産ラインやオペレーション の改善に資する設備)の2種類あります。
B(生産ラインやオペレーション の改善に資する設備)については、
①投資計画における投資利益率が 年平均15%以上 (中小企業者等は5%以上)
②最低取得価額以上(設備種類によって70万から160万の間で定められています。)
上記の要件満たしているか、公認家計士等の確認が必須の要件となっています。
また、上記以外にも様々な要件があります。
詳細は専門家にお尋ねください。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。