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確定申告・・事業所得者が国庫補助金の交付受け固定資産購入時の補助金に所得課税されるか

2014年1月27日

もうすぐ、個人の方の確定申告がはじまります。
本日は、確定申告の注意点について記載します。

個人事業されているかたが、国庫補助金の交付を受け、当該国庫保預金等により、その交付の目的に適合した固定資産を取得又は改良した場合で、当該国庫補助金等の返還を要しないことがその年の12月31日までに確定した場合には、当該国庫補助金等のうち、その固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、総収入の金額に算入しない、つまり、所得課税対象にならないこととされています

この取り扱いを受ける場合、国庫補助金により取得等した固定資産(減価償却資産)に係る減価償却費の計算は、当該国庫補助金相当額を差し引いた固定資産の取得価額を基準に行うこととなります。

結果として、国庫補助金相当額は、固定資産取得時には、課税されないが、減価償却費相当額が固定資産の取得価額が小さくなることから、減価償却費計上額も少なくなり、結果として、所得が多く計上されることから、減価償却の期間を通じて、所得課税されることになります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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