固定資産税の納税義務者は、固定資産の所有者とされ、具体的には、その所有者とは、賦課日期日現在に不動産登記簿に登記された者若しくは固定資産補充課税台帳に登録された者をいうこととされています。
また、所有者として登記又は登録されている者が、賦課期日現在において、死亡している場合若しくは所有者として登記又は登録されている法人が消滅している場合は、当該固定資産を現に所有している者を納税義務者として課税することとされています。
さらに、固定資産の所有者が震災、風水害、火災その他の事由によって不明の場合は、当該固定資産を使用している者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録して、その者に固定資産税を課税することができることとされています。
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