甲社が、乙社が丙社に有する債権1,000万円を、回収不能見込額400万円を差し引いて600万円で、乙社から譲り受けたとします。
金銭債権は債権金額で評価することが原則ですが、債権金額より低い金額で買い入れたとき、相当の理由がるある時は減額をすることができますから、甲社は買入価額の600万円で計上することができます。
金銭債権をその債権金額に満たない価額で取得した場合に、債権金額とその取得価額との差額は、債権の支払期日が到来する都度、支払期日が到来した債権金額に応じて益金の額に算入するとの基本通達もありますが、これは手形の割引取得を前提としたものですから御質問の場合にはあてはまりません。
甲社は、実際に回収した時に回収額と債権額の差額を益金に計上することが妥当でしょう。
乙社は、債権の譲渡額が債権金額よりも低いので、譲渡の時の差額400万円を損金に計上することになります。
債権を低額で譲渡することで実質的に乙社から甲社に寄付があったものとして取り扱われることも考えられます。
譲渡の実情から判断して寄付金にあたらないと考えますが、債権の買入価額が相当であることを示す資料(丙社の決算書等,丙社債権を譲渡することの業務上の必要性、回収不能見込額の計算根拠等)をそろえておくことが必要です。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。