事業承継というと、相続税対策になりがちになってしまうことが多いようです。
しかし、事業承継は決して相続ではありません。
中小企業オーナー経営者の株式を、どう配分するか、これを間違ってしまうと、会社の存続すらゆるがせかねません。
そもそも、事業承継とは「事業の存続」「会社の存続」を大前提にしています。
相続は、個人の財産の問題で。法律は民法に基づきます。
これに対して事業承継は、会社法の範疇にはいります。
だから、相続や相続税といった個人の問題をいかに会社に持ちこませないようにするかが。事業承継のポイントになります。
ところが、中小企業の場合、相談相手は顧問税理士が多く、その結果、納税、節税の観点のアドバイスが中心となり、会社法の見地からアドバイスされることは少ないです。
中小企業は上場企業と異なり、経営者に経営責任がずっとついてきます。
金融機関から企業が融資を受ける際、個人保証を求められます。
会社と経営者は一体であり、「経営責任の継承」ということになります。
そこで後継者が経営責任をとれるように株式を継承する、具体的にいうと、最低でも株主総会特別決議を単独でできる67%以上の株式を保有できるようにすることが適切です。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。