リストラに伴う再建支援のための損失負担が寄付金認定を受けないためには、つぎの2つの法人税基本通達が参考になります。
「子会社等を整理する場合の損失負担」は子会社等を整理するための前提としたものであり、再建を選定としたものは、「無利息貸付等」の無利息貸付しか定めれていません。
したがって、再建のために債権放棄等をした場合には寄付金認定されないかとの疑念があります。
この点に関しては、再建支援の手法自体に制約がなく、合理的な再建計画に基づくものであれば、無利息貸付以外の手法によって再建支援をしても寄付金認定されないでしょう。
合理的な再建計画とは、
①経営危機に陥り再建し得の必要な状況か
②支援規模、支払能力等に照らして支援者の範囲は相当と見られるか
③自助努力等が十分におこなわれているか
等いくつかの要件を満たすことが必要です。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。