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資金調達・・・融資を受ける際に求められる保証人と連帯保証人の違い

2013年12月2日

金融機関は中小企業に対し、一部の制度融資を除き、融資実行にあたって連帯 保証人を企業に要求します。では、保証人と連帯保証人とは、どう違うのか検討してみましょう。

連帯保証人は、通常の保証人と違い、催告の抗弁権、検索の抗弁権がありません
催告の抗弁権とは、債権者が保証人に保証債務の履行を要求した場合、保証人は債権者に対し、まず主たる債務者に債務の返済を要求するよう主張することのできる権利です。
検索の抗弁権とは、保証人が債権者に対し、債権者がまずは主たる債務者の財産に取立を行わなければ保証債務の履行を拒むことができる権利のことをいいます。
では、具体的に連帯保証人は保証人と違いどのようなリスクがあるでしょうか。
債務者が債務の返済が滞りますと、債務者に返済を要求しなく、また、債務者の財産に取り立てをしなくても、、いきなり、連帯保証人に債務の返済を要求されることがあります。
連帯保証人は保証人よりリスクが高いものであります。

経営に関係のない第三者を連帯保証人とすることがよく行われていたため、その企業が銀行へ返済ができなくなった時に第三者連帯保証人にも取立がいくこととなり、その連帯保証人は経営に関係がないのに、いきなり莫大な金額の取立が来るということがありました。
今は、金融庁通達で、経営に無関係な第三者の個人連帯保証人をとることを禁止しており、経営に関与しないものが、いきなり、財産を没収されるということはなくなってきました

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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