Xが、ある日、Yに対し、ある物品を販売したが、売上代金回収する前に、Yは詐取したとして、詐欺罪で起訴されました。
Xは、yが視力を有していることから、売上代金は回収できると考え、販売契約を取り消さなかったのですが、Yが保釈中に逃亡、所在不明となり、取立回収不能となり、当該売上債権を放棄せざる得なくなりました。
販売取引が発生したのは、X1年、逃亡し所在不明となり、債権放棄したのは、X2年でありました。
こういう場合は、税務上、貸倒損失として認められるのは、x1年かx2年でしょうか・・・
貸金等について債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し債務免除額を書面により通知したときは、その通知した債務免除額は、所得の金額の計算上の必要経費、つまり税務上の損失として認められます。
損失を生ずべき事実の発生が、Yの所在不明により債権の取立が不能となったとして債権を放棄したのは翌年度であるため、X1年では、税務上の損失とならず、x2年に税務上の損失として認められます。
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