受取債権等について手形を受け取った場合には、当該売掛債権等(既存債権)と手形の関係については、①既存債権の支払い代えてなされた場合(一種の代物弁済)、②既存債権の支払いのためになされた場合のなどの類型があるとされており、このうち②の場合には既存債権と手形債権が併存されている。受け取った手形がいずれであるかについては、一般的には、①であることが明白出ない限り、既存債権と手形債権が併存することとなります。
受取手形を裏書譲渡した場合にあっては、その手形が決済されるまでの間は依存債権を一括評価による貸倒引当金の設定対象となる「売掛債権等」として取り扱うこととされています。
金融商品会計基準においては、受取手形は。その割引又は裏書譲渡時に消滅を認識することとされ、「割引手形」勘定や「裏書手形」勘定という勘定科目により決算書(財務諸表)そのものにおいててがた金額を、決算書で確認できないことから、j決算書(財務諸表)の注記等において確認できる場合に適用される旨が定められています。
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