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事業再生・・再生対象会社の債権の保有者が債権売却時の課税問題

2013年10月28日

中小企業の事業再生の場面において金融機関が債権を売却する場合には、通常は債権の額面金額より低い価額での売買になることから、譲渡する金融機関等の債権者側に債権売却損が計上されることが多くなると考えられます。
債権を売却することで損失が発生する金融機関等の債権者にとってみれば、この債権売却が無税にできるかどうか、すなわち寄付金課税等の対象とならないかどうかが最大のポイントとなります。

寄付金課税の対象となるかどうかを検討する前に、まずこの債権売却損が損金として計上できるかどうかを判断する際のポイントは、
①債権を譲渡する前にその債権のにかかる権利が移転しているかどうか
②売却される債権の価格は適正かどうか
この2つであります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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