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合併時に、役員報酬の改訂は認められ、損金算入できるか

2013年10月17日

法人税法上、役員給与に対しては、厳格な要件を満たさないと損金算入が認められず、事業年度の中途で定期給与の改定を行った場合には、増額分について損金の額について算入することが認められません。

しかし、被合併法人と合併法人の役員が兼任している場合、例えば、被合併法人で月額100万円、合併法人で月額50万円の役員給与を得ていた場合には、合併後の役員給与を150万円に増額することは自然であると考えられます。
そのため、法人税基本通達においては、合併に伴いその役員の職務内容が大幅に変更される場合には、法人税法施行令に規定する「」役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむ得ない事情」に該当するものとして、増額した役員給与については損金の額に算入することができることが明らかにされています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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