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粉飾決算は、会社法違反であるとともに税務上も不利

2013年10月10日

金融機関の格付け(金融機関が融資実行にあたり企業のランク設定)を上位にもってきてもらうために、仮想経理に基づく粉飾決算がおこなわれていることがあります。
これは、会計上認められない、会社法に対する法令違反であるとともに、税務上も不利な取り扱いを受けます。

例えば、故意に売上を架空計上したり、貸倒処理すべき売掛金を故意に放置していた場合等は、仮装経理にあたり、一括損金算入は認められません。
支払保険料においても、月次では損金処理していたが、決算になって赤字を減らすため、会社の判断で支払保険料を損金から資産の保険積立金に振り替えた場合等は、仮装経理にあたり、その後の事業年度で一括損金処理しても認められません。
更正の請求しても、仮装経理に基づく粉飾決算による過大申告の更正請求については、認められる要件・手続きが厳しくなっています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

粉飾決算・仮装経理の影響に関する税務、会計のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。