外国に所有している不動産については財産評価基本通達に定める評価方法により評価すると規定されていますが、具体的な評価基準(路線価等)は定められていません。
財産評価基本通達の定めによって評価できない財産については、通達に定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を斟酌して評価することになります。
また、通達の定めによって評価することができない財産については、課税上弊害がないかぎり、その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域もしくは国におけるその財産と同一種類の財産に一般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額又は課税時期後にその土地等を譲渡した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額によって評価することができます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。