平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付に係る契約に基づき、施工日前から消費税増税の施行日以降も引き続きその契約に係る資産の貸付を行っている場合で、その内容が下記の①及び②に該当する場合か、①及び③に該当する場合は、消費税増税の施行日以降に行うその資産の貸付に係る消費税率は増税前の旧税率となります。
①その契約に係る資産の貸付の期間及び当該期間中の対価の額が定められていること
②事業者が事業の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないこと、その他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に概要していること
政令で定める要件とは、当該資産の貸付に係る資産の取得に要した費用の額及び付随費用の額の合計額のうちに当該契約期間中に支払われる当該資産の貸付の対価の額の合計額の占める割合が100分の90以上であるように当該契約において定められていることです。
なお、この経過措置、いわゆる旧税率となる5%の適用をうけた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該資産の譲渡がこの経過措置の適用をうけたものであることを書面で通知する必要があります。
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