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リース期間満了に伴い取得した資産の耐用年数

2013年9月2日

リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引の目的物であった資産の返還を受けた場合には、賃貸人はそのリース期間終了のときにその資産を取得したものとされます。
この返還により取得した資産を賃貸人が再リースする場合には、賃貸人においてその後の償却を行うのであるが、償却限度額の計算に当たって適用する耐用年数をどうするのかという問題があります。
すなわち、法定耐用年数によるのか、中古資産を取得したものとして耐用年数を適用するかという検討事項があります。

この点、税務上は、そのリース資産の引き渡しの時に賃貸人から賃借人に売買があったものとされ、リース期間中に賃借人がリース資産を事業用に供し、リース期間終了時に賃貸人が再取得することとなるから、賃貸人が中古資産を取得したものとして耐用年数を算定することが適当であります。
リース期間の終了に伴い賃貸人が取得した資産の耐用年数については、耐用年数省令第3号第1項各号(中古資産の耐用年数)の見積法又は簡便法の年数と同様の年数によることができるとされています。
違いは、まず見積ありきではなく、リース会社(賃貸人)において大量のリース資産にすべからく見積法を適用することは実務上困難であることを考慮し見積法又は簡便法のいずれにもよることができることとされています

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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