経営革新等支援機関とは、「中小企業経営力強化支援法」が施行されたことにより、経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上のものが認定されています。
起業や会社設立の場合、この経営革新等支援機関の指導や助言をえて、行う場合に、低利で長期間、場合によっては無担保・無保証で融資を受けられることがあります。
従来からよく利用されている、日本政策金融公庫の新規創業融資とくらべ、金利が1.45%あるいは1.95%という低い金利であること、無担保・無保証で最大1,500万(日本政策金融公庫の創業融資は、事実上1,000万)まで借り入れできること、自己資金なしでも借り入れできます。(日本政策金融公庫の創業融資は、自己資金が1/3必要)
条件は、経営革新等支援機関に支援をえて精度の高い事業計画をつくる必要があること、6か月に1度を目安として、当初策定した経営計画の実行状況を把握することが必要となっています。
これは、経営革新等支援機関を活用することにより、起業、会社設立が行いやすくなります。
もちろん、当事務所も経営革新等支援機関であります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
創業初期応援プランで応援します。