棚卸資産の販売による収益は、引渡基準により収益に計上することになるのであるが、場合によっては、棚卸資産の引渡は完了したにもかかわらず、その販売代金の額が確定していないことがあります。
このような場合には、その引渡しの属する事業年度末の現況により、その販売代金の額を見積もって売上(収益)計上すべきことになります。
この場合に、その見積計上した販売代金の金額とその後確定した販売代金の額との間に差額が生じたときに、その引渡の属する事業年度に遡って課税所得を修正することなく、販売代金が確定した日の属する事業年度において、その差額を損益に計上することにより調整することになります。
企業会計上は、ごく一般的であるが、税務上においても、法人税基本通達で明確に定められています。
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