吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 第二会社方式による事業再生(産活法の活用)


トピックス


トピックス

第二会社方式による事業再生(産活法の活用)

2013年8月8日

産活化法とは、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」のことであり、第二会社方式(事業再生目指す会社の将来性ある事業を会社分割や事業譲渡で他の会社に継承させる)について、実務が円滑化されるように配慮されています。

産活化法に基づく第2会社方式を用いる際に必要な事業計画、運転資金等について資金供給を円滑化されるよう、日本政策金融公庫による低利融資、信用保険法の特例、中小企業投資育成会社法の特例が活用できます。

日本政策金融公庫による低利融資の内容は、第2会社方式による事業再生による融資について、設備資金7億2千万円(内 運転資金4億8千万まで)とし、基準金利よりマイナス0/9%となります。
用保険法の特例は、第二会社方式による事業再生による融資に対する保証について、通常の信用保険と同額の枠を別枠化して設定する内容であります。
中小企業投資育成会社法の特例は、従前資本金3億円の企業までが出資対象とされていたものを3億円超の企業にも拡大するものであります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

事業再生支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の事業再生サービスにお任せください。