吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 消費税の増税に伴い、価格表示は税抜価格表示も認められる(消費税法)


トピックス


トピックス

消費税の増税に伴い、価格表示は税抜価格表示も認められる(消費税法)

2013年7月16日

平成26年4月1日から、消費税の税率が5%から8%になる改正が予定されています。
その際、今まで、商品やサービスの対価である価格表示は、今まで消費税部分の金額をも含めた金額での表示、税込表示を原則として認められていました。
今般、消費税転嫁対策として、表示する対価としての価格が税込価格(消費税部分含まれている)と誤認されないようにすれば、消費税込みの総額表示を定めている消費税法の規定にかかわらず、税込価格(消費税部分が含まれている)で表示しなくてもよいと定められています。
表示の具体的例等は今後ガイドラインで表示されることになります。
こ施行日ですが、消費税改正より早く、平成25年10月1日より適用となりますので、ご注意ください

ただし、税抜価格(消費税部分をの除いた金額)を表示するには、消費者に「税込価格」だと思われないようにしなければなりません。
例えば、「(税抜)」、「+税」等だと分かりにくい誤認されるおそれがあるでしょうから、この部分を明確にする必要があるでしょう。
小さな店舗では、「店内の価格表示は全て税抜きで別途消費税が課税される」旨を入口やレジ等の適切な場所に表示すればいいでしょうが、大規模店舗では、事業形態や営業形態等によって検討する必要があるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

消費税の増税に関するの税務、会計のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。