法人が金融機関等から融資を受けるにあたり担保を提供できない場合は、信用保証機関等に保証を依頼して保証料を支払うのが一般的であります。
そこで、信用保証機関等を利用した場合に支払うであろう保証料を、法人が役員に支払った場合にはどのようになるかという疑問が生じます。
支払う金額が、信用保証機関等の料率表等に基づく適正額であれば、法人サイドとして保証を受けていることに対する対価として、損金算入が認められます。
一方、役員個人サイドでは、その分について雑所得として所得課税が課されます。
但し、支払う金額が適正額を超えて支払うケースでは、その適正額を超える部分については、原則として役員に対する給与として取り扱われますので、役員給与として損金算入できるものでなければ、損金不算入となります。
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