合併・吸収分割・株式交換を行うと、存続会社・分割承継会社・完全親会社の資本が増加します。
この場合、これら合併・吸収分割・株式交換に際して発行する株式に対応する金額は、原則として、資本の金額が増加していましたが、株式の無額面化が行われている現在、資本の金額は増加せず全額資本準備金を増加させることが可能となりました。
そこで、資本金1億円以下の会社が、従来からの方法で合併・吸収分割・株式交換に際して、資本の金額を増加させると外形標準課税の対象法人となってしまう場合は、上記の資本の金額を増加させず、全額資本準備金を増加させる方法により、これを回避することが可能となっています。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。