吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 事業再生・・スポンサーが事業を引き継ぐ場合の簿外債務承継リスク


トピックス


トピックス

事業再生・・スポンサーが事業を引き継ぐ場合の簿外債務承継リスク

2013年6月3日

経営が非常に厳しくなっている会社は粉飾決算を行っている事例が多く,その会社の財務状況を公認会計士等が調査すると簿外債務の存在が発覚することがあります。
経営が厳しくなった会社を支援しようとするスポンサー企業の立場からは簿外債務の存在は不測の損害を招くこととなるから、簿外債務の承継リスク及びそのい程度が気になるところであります。
隠手続きにおいてみてみましょう。

①民事再生手続
民事再生手続きにおいては、債権届出機関までに届出のなかった再生債権は債権としての権利がなくなってしまいます。
これに対し、優先債権、共益債権については、届出の必要なく随時全額弁済する必要があります。
それゆえ、再生債権で届出ないものについては、簿外債務生じる余地はないが、優先債権及び共益債権について簿外債務等の承継リスクがあります。

②事業譲渡
スポンサーたる買収者が引き継ぐ資産や負債の内容については、当事者間の契約で自由に選択できることとなっており、事業譲渡による再生スキームにおいては、簿外の債務承継リスクはありません

③会社分割
スポンサーが、承継しようとする会社の資産・負債は包括承継となることから、会社分割スキームでは、簿外の債務承継リスクが生じることになり、ます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

事業再生支援で実績のある大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

吉永公認会計士・税理士事務所の事業再生サービスにお任せください。