一般的には、株主総会の決議等により役員退職金が具体的に確定したときは、その事業年度に損金経理処理することにより税務上の損金算入が認められます。
ただし、役員退職金を実際に支給した事業年度に損金経理した場合にも同様に損金算入が認められます。
したがって、例えば期中に役員が死亡退職した場合に、取締役会等で内定した退職金をとりあえず現実に支給した時は、株主総会の決議が翌期以降になったとしても、その支給した事業年度に損金算入できます。
次に、株主総会等で具体的に確定する前に、取締役会等で内定した金額を未払金として計上したときは、内定していたとしても役員退職金を例えば未払菌に計上しても、損金に算入されず、したがって、法人税申告書においては、課税所得として、費用計上したものを加算したうえで、税金計算することになります。
理由は、その退職金について、「具体的な確定」も「実際の支給」もされていないからであります。
但し、その後の事業年度において、株主総会で具体的に確定し、またはその未払金を実際に支給した時には法人税申告書において、申告調整により、課税所得を減額(決算書の利益はそのまま)することを条件に損金経理したものとして、後日、損金に算入し、税金計案を行うことになります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。