資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人であっても、資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人(「大法人」と以下記載)との間に大法人による完全支配従属関係がある場合には、中小企業者等の軽減税率の適用がないこととされています。
しかしながら、この場合の「大法人による完全支配関係」とは、大法人によって発行済株式等の全部を直接に保有される関係のみをいうのか、それとも大法人びよって発行済株式等の全部を間接に保有されている関係も含むのでしょうか。
この点について「完全支配関係」とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する一定の関係をいうことから、「大法人による完全支配関係」とは、大法人が普通法人の発行済株式等の全部を直接又は間接にに保有する関係をいい、普通法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する者のいずれかが大法人である場合には、その普通法人は大法人による完全支配関係があることになります。
したがって、例えば、普通法人(孫法人)の発行済株式等の全部を直接に保有する法人(子法人)が大法人でなかったとしても、その孫法人の発行済株式等の全部をその子法人等を通じて間接に保有する法人(親法人)が大法人である場合には、その孫法人は大法人による完全支配関係があることになります。
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