国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等については、保存義務者(納税者)の選択により、その全部又は一部の国税関係書類について承認を得ることができます。すなわち、全ての国税関係書類について一括して承認を受けなければならないということではなく、保存義務者が国税関係帳簿書類のうち一部の帳簿書類しか電子計算機によって作成していないという場合には、その電子計算機によって作成している帳簿書類についてのみ、電子的記録等による保存等の承認を受けることができます。
さらに、その電子計算機によって作成している帳簿書類の全てについて承認を受けなければならないということではなく、その一部について承認を受けることができます。
例えば、保存義務者(納税者)におけるつぎのような国税関係書類の作成の実態に応じて、それぞれの区分のそれぞれの国税関係帳簿ごとに承認を受けることができます。
例・・仕訳帳と総勘定元帳のみを作成している場合
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