消費税の簡易課税制度は、事業者の営む区分によって、それぞれの事業種類ごとの売上に係る消費税額にに事業種類別に定められたみなし仕入率を適用して算出します。
では、2以上の事業を営む場合はどのようにみなし仕入率を判断するのかは、下記の方法によります。
①事業者が、第1種事業、第2種事業、第3種事業、第4種事業又は第5種事業のうち2以上の事業を行っている場合のみなし仕入率は、それぞれの事業区分ごとの売上に係る消費税額に個々の事業種類区分毎に定められている「みなし仕入率」を乗じて計算した金額の合計額となります。
②ただし、その課税期間中における課税売上高のうちに1の事業の課税売上高の占める割合が75%以上であるときは、その75%以上を占める事業のみなし仕入率をその事業以外の課税売上に対しても適用することができます。
③事業者が3以上の事業を営んでいる場合において、その課税期間中における課税売上高のうちに2の事業の課税売上高の合計額に占める割合が75%以上である時は、その2事業のうち低いほうのみなし仕入率をその2事業以外の課税売上高に対して適用することができます。
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