役員が会社に資金を貸し付けた場合、役員は利息を受け取るべきとかのことより、実態を伴っているかが大事です。
会社側で借入金であれば、貸借対照表の負債であるとともに、定期的又は不定期な返済があるのが一般的であるのに対し、名目上は負債であるものの、返済等は一切行われておらず、実質的に役員から贈与を受けたものであれば、受贈益として、収益に計上し、課税対象となります。
現実的には、いろいろなケースがありますので両者の意思表示を示す内容を議事録・稟議書等を残さないケースでは、税務調査等で問題になることがありますのでご注意ください。
こういう点をも踏まえて、オーナー社長等の役員から会社に貸し付けを行うケースでは、貸付金額、返済方法・返済期日。利率等を明示した金銭消費貸借契約書を作成することが適切であります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。