吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 建物賃借契約解除に伴う賃借人が受け取る立退料の消費税取扱い


トピックス


トピックス

建物賃借契約解除に伴う賃借人が受け取る立退料の消費税取扱い

2013年3月18日

借地又は借地の立退きに際し、その賃借人が受け取る立退料には一般的には次のような性格があります。
①賃借権の消滅に対する補償としての性格・・・賃借人が家屋等を明け渡すことによって消滅する権利の対価としての補償金
②収益補償としての性格・・・立退きに伴う営業の休止等により事実上生じる収益の補償や給与の支払い等の損失の補償金
③移転費用の補償金としての性格・・・賃借人が家屋等を明渡すための移転費用として直接支払わなければならない費用の実質補償金
消費税基本通通達では、このような性格を有する立退料等で賃借人に対し賃貸人から支払われるものについては、いずれの場合も資産の譲渡等の対価に該当しないことを明らかにしています
なお、これは当該立退料等が、不動産業者等の取引の仲介を行う者を経由して支払われる場合も同様であります。

但し、同様に立退料と称していたとしても、賃貸借契約を解除することなく当該賃借人の有する賃借人たる地位を賃貸人以外の第三者に譲渡し、その対価として立退料を収受した場合については、建物賃借権の譲渡に係る対価として受領されるものであるから、資産の譲渡等の対価に該当することになりますので、御注意ください。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

不動産の立退料に関するの税務、会計のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。